男性も増加!脱毛エステのトラブル

若者向け注意喚起シリーズ【No.12】
国民生活センター公表
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220721_1.html
全国の消費生活センターに寄せられている脱毛エステの相談件数は2018年~20220年までは2800件程だったのに対し2021年度は4106件と約1.5倍に膨れ上がりました。
2020年からは男性の相談も増加しており、注意喚起の公表にいたったそうです。

男性の脱毛エステについての具体的な相談事例

【事例1】「広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた」
【事例2】「体験後に強引に契約を迫られ、契約してしまった」

国民生活センターが一般消費者に呼び掛けているトラブル防止のポイント

「お試し施術」「月々〇〇〇円」など低価格の広告をうのみにしない
低価格の広告を見て店舗に出向いたところ高額なコース契約を勧誘されたというケースが目立ちます。気軽さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。

強引に契約を迫られてもきっぱりと断る
「割引は今日だけ」などとせかされるケースも見受けられます。
金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断りましょう。

契約は慎重にする
分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認してください。
また、長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合っていなかったり、事情が変わって通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定されます。
都度払いができる店(HARU)やコースも検討しましょう。
契約にあったては、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。

クーリングオフできる場合があります
特定取引商法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービスの契約であれば、特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば書面またはメール等によりクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。


エステ店にとってメンズ需要が売り上げ拡大を見込める新しい市場といえますが無理な勧誘や契約はトラブルの原因です。
全身脱毛 初回0円や6カ月間無料等、できるわけがないので注意しましょう。

HARUにも他店で高額契約してしまい困っているお客様が来店されますが、他店との契約は私にはどうしようもありませんのでご了承ください。
高額契約はもちろんですが、「高いお金払ったのに抜けない!」という相談&不満が多いです。
もちろん抜けない理由もそのお店に聞いて頂かないと分かりませんのでご了承ください。

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